税金の課税について
外国為替証拠金取引の課税
外貨預金の課税は、スワップ金利または利子の場合、利子は20%の源泉分離課税されて源泉徴収となっています。為替差(損)益は、雑所得として総合課税されますが、為替差損が発生した場合は他の雑所得と損益を通算できます。
ちなみに雑所得とは、年金や恩給などの公的年金、サラリーマンの副業収入、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、モニター収入などのことを言います。外国為替証拠金取引の収入源には、スワップ金利と為替差益の2つがありますが、この2つを合わせた利益が雑所得として総合課税の対象となります。
年間に行った取引の損益を計算して純利益が出た場合は、それが課税対象となり確定申告をする必要がでてきます。しかし、サラリーマンやOLなど会社に勤めている人で給与所得以外に所得のない人なら、年間の損益合計が20万円を超えなければ確定申告しなくても大丈夫です。ただ、会社勤めでも給与所得が年間2000万円以上になる人は、損益が20万円以下でも確定申告する必要がでてきます。
外貨預金の利子は20%の源泉分離課税となっています。スワップ金利の場合は、保有するポジションによってスワップ金利を得ることができたり、支払ったりするため、トータルで判断していくことが大事です。
株式の現物・信用取引の場合は、申告分離課税と源泉分離課税のいずれかを選ぶことができるので将来、外国為替証拠金取引も、もしかしたら、そのようになる可能性があります。